平成20年4月点数改正のワンポイント |
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| 最終更新日 2008/04/11 | |||
★ 初診料
(1) 歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱う。
(2) 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。
(3) 学校健診による治療勧告書を元に、校医の歯科医院のもとで診療を開始した場合には初診料の算定不可。
(4) 歯科疾患管理料を算定した場合には、治療終了後2月以内は初診料算定不可。
(5) 歯科外来診療環境体制加算(略称: 外来環)は、施設基準の届出をした医療機関のみ算定可。
| ★ 電子化加算算定上の注意 患者から求めがあった時に、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていることを選択要件にして、電子化加算の施設基準を届け出ている保険医療機関について、明細書を交付する旨を掲示することを規定する。(療担規則における掲示事項等・保医発第0328001号 平成20年3月28日) |
★ 歯科疾患管理料
(1) 初診日から起算して1月以内に管理計画書を提供。
(2) 2回目以降の文書の発行: 管理計画の内容に変更があったとき、検査により疾患の症状が一時的に安定したと判断されるとき(歯周病においては、歯周組織検査により一時的に病状が安定されたと判断されるとき等)、一連の補綴治療が終了したときその他療養上必要な時期に交付するものとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りでない。ただし、この場合においても、前回の管理計画書の交付日から起算して3月を超える日までに1回以上交付すること。
(3) 歯科疾患管理料を算定した月においては、患者に対して、管理計画書を交付しない場合にあっても、少なくとも1回以上の管理計画に基づく疾患管理を行うこと。
(4) 算定対象: 齲蝕、歯肉炎、歯周病、歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な患者。
| ★ 歯科疾患管理料(歯管)の算定要件 齲触、歯肉炎、歯周病及び歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な患者を対象とする。 # 総義歯の作製はこの対象にならないと聞いたが、これを見る限りでは良いのでは? |
★ 義歯管理料
(1) 新義歯装着時:
新製有床義歯管理料100点(装着後1月以内に2回まで算定可)を算定。
取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合。
(2) 新義歯装着後1ヶ月経過以降: 有床義歯管理料70点を算定(装着日から起算して1月から3月までの間に限る)
(3) 新義歯装着後3ヶ月経過以降: 有床義歯長期管理料60点を算定(装着日から起算して3月を超え1年以内に限る)
咬合機能の回復が困難な患者加算
イ 総義歯を装着した患者
ロ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外には対合歯間の接触関係を有しない患者。
新製有床義歯管理料: (略称: 義管A)
有床義歯管理料: (略称: 義管B)
有床義歯長期管理料: (略称: 義管C)
★ 歯周組織検査
(1) 歯周基本検査(略称: P基検)は、1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。
(2) 歯周精密検査(略称: P精検)は、4点法による歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
# 歯周精密検査は、前回改正で4点法から6点法となったが、今回は4点法に戻ったが、「4点法以上」という文言ではないので、6点法で検査を行った場合には算定要件に値しないという考えもあるだろうが、それは無いだろうねぇ〜!?
★ スタディモデル(略称: (模))
(1) 保存期間は3年
(2) スタディモデルの正面観、左右側面観、上下歯列の咬合面観等を患者氏名、製作年月日が判別できる状態でそれぞれ写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、スタディモデルの算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。
★ 口腔内写真検査
(1) 口腔内カラー写真には、患者の氏名及び撮影したした年月日を明記する。
(2) 撮影した口腔内カラー写真を、診療録に添付すること。
★ 平行測定(略称: 平測)
(1) 平行測定で使用した測定器具と検査結果をカルテに記載するという算定要件は削除。
(2) 製作した模型の保存期間は3年。
(3) 6歯以上の平行測定: 製作した模型をサベイヤー等での測定結果、患者氏名及び製作年月日が判別できる状態で写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。
★ 処方せん料
(1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は、原則として認められない。
★ 齲蝕処置(略称: う蝕)
(1) 齲触処置の算定対象
イ 齲蝕歯の歯冠部に行った軟化象牙質の除去又は暫間充填
ロ 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫間根管充填に併せて行った暫間充填
ハ 歯髄覆罩又は歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うにあたって軟化象牙質等の除去又は燐酸セメント若しくはカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填
ニ 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。
(2) 算定部位ごとに、使用した保険医療材料名及び処置内容等を診療録に記載すること。
(3) 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去の費用は、齲蝕処置により算定する。
★ 非侵襲性歯髄覆罩
(1) 非侵襲性歯髄覆罩とは、臨床的に健康な歯髄又は可逆性歯髄炎であって、感染象牙質を全て除去すれば、露髄を招き抜髄に至る可能性のある深在性の齲蝕を対象とするものであり、感染象牙質を残し、そこに水酸化カルシウム製剤などを貼付し、感染部の治癒を図るものであり、3月以上の期間を要するものである。本区分は、3月以上の期間内に2回程度の薬剤の貼付を行うことを含め、当該覆罩処置に係る一連の行為を包括的に評価するものであり、当該覆罩処置を行った最初の日に算定するものとする。
(2) 非侵襲性歯髄覆罩を行った場合は、3月以上の経過観察期間を行った後に、歯冠修復等を実施する。なお、当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して効果的に説明するとともに、その要点を診療録に記載する。また、診療報酬明細書の摘要欄に非侵襲性歯髄覆罩を行った年月日を記載する。
★ 歯周疾患処置(略称: P処)
歯周疾患処置を算定する歯周ポケット内への特定薬剤の注入とは、次に該当する場合をいう。なお、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定できる。
イ 歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間薬剤注入を行った場合。
ロ イの薬剤注入後、再度の歯周組織検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合。
ハ 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合。
★ 歯周基本治療
(1) スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラー等で機械的に除去することをいう。
(2) スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)を同一歯に対して同時に実施した場合においても、いずれかの所定点数により算定する。
★ 歯周病安定期治療(略称: SPT)
(1) 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整及び機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、1口腔につき月1回に限り算定する。
(2) 最長で、安定後3年以内。
(3) 歯科疾患管理料を算定している患者であって、中等度以上の歯周病を有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、中等度以上の歯周病を有するものとは、骨吸収が根の長さの3分の1以上であり、歯周ポケットは4ミリメートル以上で、根分岐部病変を有するものをいう。
(4) 一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる深い歯周ポケット、根岐部病変の残存、歯の動揺が認められる状態をいう。
(5) 2回目以降の歯周病安定期治療は中2ヶ月で行う。
# (3): 残存歯に根分岐部が無いときは?
# (4): 病変の進行が停止している必要がある。
★ 修復・欠損補綴のワンポイント
(1) 保険給付外診療で製作された歯冠修復物及び欠損補綴物であって、後日、脱落した際の再装着の費用及び破損した場合の修理の費用は保険給付の再装着、修理と同一の場合であっても保険給付の対象には認められない。なお、他院で製作された歯冠修復物及びブリッジであって、装着後、区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の注2に規定する期間に相当する期間を経過したものについてはこの限りではない。
# (1): 今までは私費で作成された歯冠修復物や欠損補綴物の再装着や修理は保険給付外であったが、他院で作成された歯冠修復物やブリッジは条件付きで可能となった。
★ 補綴時診断料のワンポイント
(1) 患者に対し補綴物維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り算定できる。
(2) 文書とは、当該補綴物維持管理の対象となる補綴物ごとに、医療機関名、開設者名、装着日、補綴物維持管理料の趣旨、補綴部位等を明記したものをいう。
(3) ただし、同一日に複数の補綴物を装着した場合は、主たる補綴物の補綴物維持管理料に係る文書に集約して記載し、患者に対して提供しても差し支えない。
(4) 患者に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(5) 歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯の隣在歯が歯冠補綴物又はブリッジの装着時に歯周疾患に罹患している場合等においては、当該隣在歯の抜歯に伴う歯冠修復物又はブリッジの再製作に係る一連の費用は、補綴物維持管理料に含まれ別に算定できない。
★ 歯冠形成のワンポイント
(1) 「注5」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のための齲蝕除去及び窩洞形成が可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
# 現在はヤグレーザーのごく一部だけだそうだ。
(2) 複雑窩洞とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。
(3) 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去の費用は、齲蝕処置により算定する。
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| 算定要件等 | 文書の記載要件 | カルテの記載要件 | |
| 歯科疾患管理料 | 齲蝕、歯肉炎、歯周病、歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な患者 | (1) 1回目(別紙様式1) # 管理計画書の交付年月日 # 患者又はその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況 # 生活習慣の改善目標 # 患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等) # 口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯牙及び歯肉の状態等) # 必要に応じて実施した検査結果(エックス線写真撮影による検査、歯周組織検査及びその他の検査)等の要点 # 治療方針の概要 # 保険医療機関名 # 担当歯科医師名等 (2) 2回目(別紙様式2) |
歯科疾患管理料を算定した月においては、患者に対して、管理計画書を交付しない場合にあっても、少なくとも1回以上の管理計画に基づく疾患管理を行うこと。なお、当該疾患管理を行った場合は、診療録にその要点を記載すること。 |
| 機械的歯面清掃 | 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃を行った場合においては、当該指示の内容を診療録に記載すること。 | ||
| フッ化物局所応用による指導管理 | 齲蝕多発傾向者 | 歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者及び保護者に対しフッ化物応用に係る管理方針を説明し患者に対し文書により提供を行った上でフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する | |
| フッ化物洗口に係る指導 | 齲蝕多発傾向者 | 歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に限り算定する。 (イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度 (ロ) 洗口に関する注意事項 (ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法 |
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い業務記録簿に指導内容等を記載し、その内容を文書により提供した場合に算定する。 |
| 歯科衛生実地指導料 | 齲蝕又は歯周病に罹患している患者に対して、次の事項について15分以上実施した場合に算定する。 イ 歯及び歯肉等口腔状況の説明 ロ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導 ハ 家庭において特に注意すべき療養指導 |
「注1」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、プラークの付着状況結果、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、保険医療機関名、当該指導に係る指示を行った歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の署名が記載されているものをいう。 | 当該指導を行った場合は、主治の歯科医師に報告を行うとともに、患者に交付した文書の写しを歯科衛生士業務記録簿に添付すること 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載すること |
| 新製有床義歯管理料 | 有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合。 | 1回目の算定時には文書の発行が必要 欠損の状態、指導内容、保存・清掃の方法等の要点、保険医療機関名及び担当歯科医師名を記載したものをいう。 |
1回目の新製有床義歯管理料については、当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供し、診療録に義歯管理の内容の要点を記載した場合に算定するものとする |
| 有床義歯管理料 | 有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した上で、必要な義歯に係る管理を行った場合 | 実施した検査の結果、調整方法、調整箇所及び義歯に係る指導内容の要点を診療録に記載 | |
| 有床義歯長期管理料 | 初診を起こしても算定可? | 文書発行は不要? | |
| 歯科訪問診療 | 患者の状況及びその他患者に提供した療養上必要な事項に関する情報等を記載 | ||
| 訪問歯科衛生指導料 | 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活の改善等に関する要点及び実施指導を行った歯科衛生士等が署名し、主治の歯科医師に報告 | 当該訪問指導で実施した指導内容、指導の開始及び終了時刻、及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者又はその家族等に実施指導を行った歯科衛生士等が署名した文書を提供するとともに、その文書の写しを業務記録簿に添付 歯科医師は訪問歯科衛生指導に関し、歯科衛生士等に指示した内容を診療録に記載 |
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| スタディモデル | 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた検査結果を診療録に記載する。 | ||
| 齲蝕処置 | 算定部位ごとに、使用した保険医療材料名及び処置内容等を診療録に記載すること | ||
| 非侵襲性歯髄覆罩 | 処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して効果的に説明するとともに、その要点を診療録に記載する | ||
| 歯周疾患処置 | 使用薬剤名を診療録に記載 | ||
| 補綴時診断料 | 病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する | 文書の交付が不要となった | 製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載すること |
| 補綴物維持管理料 | 文書とは、当該補綴物維持管理の対象となる補綴物ごとに、医療機関名、開設者名、装着日、補綴物維持管理料の趣旨、補綴部位等を明記したものをいう | 患者に提供した文書の写しを診療録に添付すること | |