平成20年4月の点数改正の詳細2 |
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| 最終更新日 2008/03/08 | 点数改正の概要 | ||
■ 検 査
第3部検査
通則
1
検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。
2
検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。また、腫瘍マーカーについては、医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
3
各区分における検査の実施に当たっては、その検査結果を診療録へ記載すること。
4
第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。
5 咀嚼機能検査については算定できない。
D000 電気的根管長測定検査
電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
D001 細菌簡易培養検査
細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
D002 歯周組織検査
(1)
歯周組織検査とは、歯周病の診断に必要な、歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、当該検査は、1口腔単位で実施するものである。また、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2)
歯周組織検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯は歯数に数えない。
(3)
歯周基本検査は、1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。
(4)
歯周精密検査は、4点法による歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
D003 スタディモデル(1組につき)
(1)
スタディモデルとは、患者の口腔内状況について、咬合関係、歯及び歯周組織の状態等を立体的に検査するものをいい、当該スタディモデルを用いて1口腔単位として検査を行った場合に算定し、製作されたスタディモデルには、患者氏名、製作年月日等必要事項を明記する。なお、作業模型はスタディモデルとはみなさない。
(2) 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた検査結果を診療録に記載する。なお、スタディモデルの製作に当たっては、日本歯科医学会が作成した「スタディモデルの取扱い(平成19年11月日本歯科医学会)」を参考とすること。
(3)
製作したスタディモデルについては、一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。ただし、製作したスタディモデルの正面観、左右側面観、上下歯列の咬合面観等を患者氏名、製作年月日が判別できる状態でそれぞれ写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、スタディモデルの算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。なお、写真撮影に
係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)
患者が持参したスタディモデルを用いて診断した場合は、算定できない。
D003-2 口腔内写真検査
(1)
「口腔内写真検査(1枚につき)」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。
(2)
口腔内カラー写真には、患者の氏名及び撮影したした年月日を明記する。
(3) フィルム代等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 撮影した口腔内カラー写真を、診療録に添付すること。
D004 平行測定(1装置につき)
平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。
(1) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合
平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行った場合には、「1
支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」の所定点数により算定する。
(2) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合
支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサベイヤー等で測定した場合には、「2支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」の所定点数により算定する。なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
製作した模型については、欠損補綴が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。ただし、製作した模型をサベイヤー等での測定結果、患者氏名及び製作年月日が判別できる状態で写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。
なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
| D009 顎運動関連検査(1装置につき1回)(新設) 380点 注 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。 |
(1)
顎運動関連検査とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものであり、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物一装置につき1回のみの算定とする。なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上で実施すること。
(2)
顎運動関連検査は、当該検査を実施することにより支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものである。
(3)
下顎運動路描記法は、有床義歯製作時の下顎位を決定するためにマンディブラキネジオグラフを用いて行うものである。
(4)
ゴシックアーチ描記法は、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記するものである。
(5)
パントグラフ描記法は、全調節性咬合器を使用する場合にした下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動路として描記するものである。
(6)
チェックバイト検査は、下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導状態が不明確な患者に対して、顔弓(フェイスボウ)を使用して顎関節に対する上顎の位置関係を記録し、ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位又は中心位の他に前方位及び側方位での上下顎関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定するものである。
(7)
少数歯欠損の症例において顎運動関連検査を実施した場合には、患者の咬合状態及び当該検査の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
■ 画像診断
第4部画像診断
通則
1
片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、医科における耳・肘・膝等の対称器官と同様に、診断料、撮影料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。
2
歯科用エックス線フィルムを使用した歯科エックス線撮影で「通則2」及び「通則3」に該当する場合は二等分法撮影に加え、必要があって埋伏歯に対し偏心投影を行った場合や齲蝕歯に対し咬翼法撮影を行った場合等である。
3
歯科用エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合及びオルソパントモ型フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影を行った場合は、診断料及び撮影料に「通則4」に規定する加算を合算し、画像診断の費用を算定する。なお、フィルムにプリントアウトした場合のフィルムの費用はデジタル映像化処理の費用に含まれ別に算定できない。
4
エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合においての撮影料の算定方法については、「通則3」に準じて取り扱うものとする。
5
同一部位に対してデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影とデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を同時に行った場合は、歯科エックス線撮影に係るデジタル映像化処理の場合を除き、一連の撮影に係るデジタル映像化処理として、撮影枚数にかかわらず主たるエックス線撮影の所定点数に加算する。
6 全顎撮影の場合とは、歯科用エックス線フィルム10枚から14枚を用いて、全顎にわたり歯、歯槽骨等のエックス線撮影を行うものであり、診断料及び撮影料は撮影枚数にかかわらず所定点数で算定する。この場合、使用したフィルムの費用は撮影枚数に応じ14枚を限度とする。また、デジタル映像化処理についても撮影回数に応じ14回を限度として算定する。
7
全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として6と同様の方法で算定する。
8
デジタル映像化処理を伴う歯科エックス線撮影とは、CCDセンサー又はイメージングプレートを用いたデジタルラジオグラフによるものをいう。なお、フィルムを用いた通常のエックス線撮影を行い、当該フィルムをエックス線フィルムスキャナー等でデジタル映像化処理を行った場合においてはデジタル映像化処理に伴う加算は算定できない。
9
「通則6」の画像診断管理加算は、病院である保険医療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が、歯科パノラマ断層撮影等の読影結果を文書により当該病院の主治の歯科医師に報告した場合に月の最初の診断の日に算定する。この場合、報告された文書又はその写しを診療録に添付する。
10
遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
11
撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合は、「通則5」の規定より算定する。
12
画像診断のために使用した造影剤は、区分番号E301に掲げる造影剤料により算定する。
13
エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。
| E000 写真診断 注の見直し 注 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断の費用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 |
(1)
歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び歯科用エックス線フィルムを使用せず、専用の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。
(2)
歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。
(3)
単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。
(4)
パナグラフィー、スタタスエックス2による場合は、診断料は「1のロその他の場合」により、撮影料は区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のロその他の場合」により算定する。
(5)
デンタルゼロラジオグラフィー装置を用いた場合は、診断料は区分番号E000に掲げる写真診断の「1のイその他の場合」により、撮影料は区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のイその他の場合」により算定する。なお、フィルム料は標準型により算定する。
(6)
単純撮影の「1のロその他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により算定する。
(7)
特殊撮影とは、断層撮影(パントモグラフィーを含む。)、立体撮影及びキモグラフィーをいう。なお、パントモグラフィーについては、歯科パノラマ断層撮影の所定点数により算定する。
(8)
顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患(発育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症)について、パノラマエックス線フィルム(オルソパントモ型フィルム)を使用して、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連につき、診断料は「2のイ歯科パノラマ断層撮影」により、撮影料は区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のイ歯科パノラマ断層撮影」により算定する。
(9)
顎関節の機能診断(下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法)を目的とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「2のロ歯科パノラマ断層撮影以外の場合」により、撮影料は区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のロ歯科パノラマ断層撮影以外の場合」により算定する。
(10) (9)の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各顎位(中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大開口位、後退位等)における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応状況の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較し経過の観察を行うものをいう。症状の変化を描記したトレーシングペーパーは診療録に添付する。
(11)
顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。
(12)
他の医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮影部位別に1回に限り算定する。したがって、同一方法により同一部位に対して撮影したエックス線フィルムの診断については、撮影した枚数にかかわらず1回に限り算定する。
(13)
区分番号E000に掲げる写真診断の「1のロその他の場合」、「2
特殊撮影」及び「3
造影剤使用撮影」について、一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における、2枚目以降の撮影に係る写真診断の費用については、各区分の所定点数の100分の50により算定する。
(14)
第1節に掲げる診断料は、写真診断の所見を診療録に記載した場合にそれぞれの所定点数を算定する。
(15)
その他については、医科点数表の第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の例により算定する。
| E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織 注の新設 注1 1のイについて、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合は、所定点数に10点を加算する。 |
(1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。
(2)
造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
■ 投薬・注射
第5部投薬
医科点数表の第2章第5部に掲げる投薬(区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)の例により算定する。
| F100 処方料 (注の見直し) 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。 |
| F400 処方せん料 (項目・注の見直し) 1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合40点 2 1以外の場合68点 3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき18点を加算する。 |
(1)
同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は、原則として認められない。
万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
(2) (1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方せんによる投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方せんにより投薬した場合をいう。
(3)
同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれる。
(4)
その他については、医科点数表の区分番号F400に掲げる処方せん料((6)、(7)を除く。)の例により算定する。
第6部注射
通則
1
第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみで算定する。
2
その他については、別添1の第2章第6部に掲げる通則の例により算定する。
第1節注射料
医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表の区分番号G003−3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表の区分番号G007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表の区分番号G008に掲げる骨髄内注射、医科点数表の区分番号G009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表の区分番号G011に掲げる気管内注入、医科点数表の区分番号G012に掲げる結膜下注射、医科点数表の区分番号G012−2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表の区分番号G013に掲げる角膜内注射、医科点数表の区分番号G014に掲げる球後注射及び医科点数表の区分番号G015に掲げるテノン氏.内注射を除く。)の例により算定する。
■ リハビリテーション
第7部リハビリテーション
通則
1
第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
2
各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。
3
顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、1回につき医科点数表の区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料の「2
運動器リハビリテーション料(U)」の所定点数により算定する。なお、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、治療内容、使用機器名等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該治療の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、使用機器名を記載すること。
4
開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点数表の区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料の「1
運動器リハビリテーション料(T)」の所定点数により1日につき1回に限り算定する。なお、診療録に開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訓練内容、使用器具名等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該治療の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、使用器具名を記載すること。また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときについても同様の取扱いとする。
5
その他については、医科点数表の第2章第7部リハビリテーションに掲げる通則2及び通則3の例により算定する。
第1節リハビリテーション料
H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表の区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定できるものとする。
H001 摂食機能療法
(1)
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者に限っては、1日につき算定できる。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。
(2)
摂食機能療法は、診療録に当該療法の開始及び終了時間、療法の内容、使用用具等の名称等を記載するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に当該療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、使用用具等の名称を記載すること。
(3)
医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護師等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。
■ 処 置
第8部処置
通則
1
処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。
2
通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計で算定する。
3
処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、所定点数が120点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」と記載されている場合を除いて処置に使用した特定薬剤の費用についても算定する。したがって、特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120点以上の処置又は特に規定する処置を除いて第1節の処置料と第2節の特定薬剤料とを合算して算定する。この場合の薬剤については別に厚生労働大臣が定めるものに限られる。
4
特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位にはこだわらない。
5
第1節に掲げられていない処置のうち簡単な処置の処置料は算定できないが、特殊な処置の処置料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。
6
「通則5」による5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50を加算する。
7 著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行うことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護師等が参画した場合等に限り算定する。
8
5歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。
9 「通則6」の所定点数が150点とは、各区分に規定してある所定点数が150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる処置を行った場合には、個々の所定点数が150点に達しなくとも、それらの合算点数が150点以上のときは加算が認められる。
10 120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。
なお、麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔、圧迫麻酔については、120点以上の処置若しくは各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。
11
歯科訪問診療は常時寝たきりの状態等であって通院困難な療養中の患者について実施されるものであるが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等の訪問診療で求められる診療の重要性を考慮し、当該患者に行った区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J000に掲げる抜歯手術(「1
乳歯」、「2 前歯」及び「3
臼歯」に限る。)、区分番号J013に掲げる口腔内消炎手術(「2
歯肉膿瘍等」に限る。)、区分番号M029に掲げる有床義歯修理について所定点数に所定点数の100分の50を加算する。
12
区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I007根管貼薬処置及び区分番号I008に掲げる根管充填の一連の歯内療法において、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等の費用はそれぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
第1節処置料
第1節の処置においては、区分番号I000に掲げる齲蝕処置から区分番号I021に掲げる根管内異物除去の処置のために行った区分番号K001に掲げる浸潤麻酔、圧迫麻酔等の費用については、「通則7」に該当しない場合に限り各所定点数の算定単位ごとに算定する。
I000 齲蝕処置
(1)
齲蝕処置の費用は、1歯1回を単位として算定し、1回の処置歯数が2歯以上にわたる場合は、所定点数を歯数倍した点数により算定する。以下「1歯1回につき」等の規定のある場合の算定は、処置を行った歯数倍を乗じて算定する。
(2) 「齲蝕処置」は、次の処置をいう。
イ 齲蝕歯の歯冠部に行った軟化象牙質の除去又は暫間充填
ロ 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫間根管充填に併せて行った暫間充填
ハ 歯髄覆罩又は歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うにあたって軟化象牙質等の除去又は燐酸セメント若しくはカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填
ニ 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療により根の保存可能な歯には適切に保存処置を行い、鋳造歯冠修復により根面を被覆した場合には、歯冠形成の費用については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数を、鋳造歯冠修復の費用については区分番号M010に掲げる鋳造歯冠修復の「1のイ単純なもの」の所定点数と保険医療材料料をそれぞれ算定する。また、歯科充填用材料Tにより根面を被覆した場合には、歯冠形成の費用については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数を、充填の費用については区分番号M009に掲げる充填の「1
単純なもの」の所定点数と保険医療材料料をそれぞれ算定する。
(3)
齲蝕処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001−2に掲げる齲蝕歯即時充填形成及び区分番号M001−3に掲げる齲蝕歯インレー修復形成等において、軟化象牙質の検査を行った場合の費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)
齲蝕処置を算定する場合においては、算定部位ごとに、使用した保険医療材料名及び処置内容等を診療録に記載すること。
I000-2 咬合調整
(1)
歯周疾患又は歯ぎしりの処置のために、歯の削合を行った場合は、歯数に応じて1回に限り所定点数により算定する。
(2)
過重圧を受ける歯牙の切縁、咬頭の過高部又は別の歯科保険医療機関院において製作された鋳造歯冠修復物等の過高部の削除を行った場合は、歯数に応じて1回に限り所定点数を算定する。
# この1回に限りは、訂正通知で削除されるようです。080308
(3)
咬合緊密である患者の義歯を製作するに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合は、歯数に応じて1回に限り所定点数により算定する。
(4)
歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯牙削合を除く)を行った場合は、所定点数を1回に限り算定する。なお、歯冠形態の修正を行った場合は診療録に、歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載すること。
(5)
歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療及び抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J000に掲げる抜歯手術等の所定点数に含まれ別に算定できない。
| I001 歯髄覆罩(1歯につき) (項目の見直し) 1 非侵襲性歯髄覆罩150点 2 直接歯髄覆罩120点 3 間接歯髄覆罩25点 (注の新設) 注1 非侵襲性歯髄覆罩を行った場合の経過観察中の区分番号I000に掲げる齲蝕処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。 (注の見直し) 2 特定薬剤及び特定保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。 |
(1)
齲窩の処置としての象牙質の削除を行うとともに、歯髄覆罩を行い暫間充填を行った場合は、齲蝕処置と歯髄覆罩の所定点数をそれぞれ算定する。
ただし、区分番号M001−2に掲げる齲蝕歯即時充填形成、区分番号M001−3に掲げる齲蝕歯インレー修復形成又は区分番号I004に掲げる歯髄切断を行った場合は歯髄覆罩の点数は算定できない。
(2)
同一歯牙に2箇所以上、例えば近心と遠心とに齲窩が存在する場合に、それぞれの窩洞に歯髄覆罩を行った場合には、同日又は日を異にして行った場合であっても、1歯1回に限り所定点数を算定する。
(3)
非侵襲性歯髄覆罩とは、臨床的に健康な歯髄又は可逆性歯髄炎であって、感染象牙質を全て除去すれば、露髄を招き抜髄に至る可能性のある深在性の齲蝕を対象とするものであり、感染象牙質を残し、そこに水酸化カルシウム製剤などを貼付し、感染部の治癒を図るものであり、3月以上の期間を要するものである。本区分は、3月以上の期間内に2回程度の薬剤の貼付を行うことを含め、当該覆罩処置に係る一連の行為を包括的に
評価するものであり、当該覆罩処置を行った最初の日に算定するものとする。
(4)
非侵襲性歯髄覆罩を行った場合は、3月以上の経過観察期間を行った後に、歯冠修復等を実施する。なお、当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して効果的に説明するとともに、その要点を診療録に記載する。また、診療報酬明細書の摘要欄に非侵襲性歯髄覆罩を行った年月日を記載する。
(5)
直接歯髄覆罩を行った場合は、1月以上の経過観察を行った後に歯冠修復等を実施する。なお、当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して効果的に説明するとともに、その要点について診療録に記載する。また、診療報酬明細書の摘要欄に直接歯髄覆罩を行った年月日を記載する。
I002 知覚過敏処置
(1)
イオン導入法の費用は、知覚過敏処置の所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布については、歯冠形成、印象採得及び装着と同時に行う場合を除き「1
3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。
(3)
次のレーザー治療器を用いて、知覚過敏症の処置を行った場合は、知覚過敏処置の所定点数により算定する。
イセミレーザー・ナノックス
ロセミコンレーザMR−180
ハヘリウム・ネオン・レーザー
ニベルビーム
ホソフトレーザー632
ヘオサダダイオトロン(DL−S)
トトリンプル−D
チコンパクトレーザー
リPANALAS500
I002-2 乳幼児齲蝕薬物塗布処置
乳幼児の齲蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1
3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。
I003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 120点
(1)
初期齲蝕小窩裂溝填塞処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期齲蝕に対して行った場合に算定する。この場合、初期齲蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号M009に掲げる充填の「1
単純なもの」の場合と同様とする。
I004 歯髄切断
(1)
生活歯髄切断のために用いた表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔、特定薬剤、歯髄覆罩の費用は、生活歯髄切断の所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
生活歯髄切断後に歯冠形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1
生活歯歯冠形成」の各号により算定する。
(3)
同一歯牙について、区分番号I005に掲げる抜髄を併せて行った場合は、区分番号I005に掲げる抜髄の所定点数に当該歯髄切断の費用は含まれ別に算定できない。
(4)
歯髄切断の後に抜髄となった場合は、区分番号I005に掲げる抜髄の所定点数のみにより算定する。
| I005 抜随(1歯につき) (注の見直し) 注1 加圧根管充填を行った場合は、単根管、2根管又は3根管以上の所定点数に118点、140点又は164点をそれぞれ加算する。 ただし、区分番号M000-2に掲げる補綴物維持管理料に係る地方社会保険事務局長への届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、この限りでない。 |
(1) 抜髄は1歯につき1回に限り算定する。
(2)
抜髄は、歯髄炎等の場合に通常局所麻酔下において歯髄の除去を行った場合又は薬剤を用いて歯髄を壊死させ除去(失活抜髄)を行った場合に算定する。なお、麻酔、薬剤の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
抜髄の費用は、抜髄を行った歯について、抜髄が完了した日において算定する。この場合、失活抜髄の貼薬及び薬剤の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 区分番号I001に掲げる歯髄覆罩の「1
非侵襲性歯髄覆罩」を行った場合は、3月以上の経過観察を行うものであるが、やむを得ず経過観察中に抜髄を実施した場合は、「注1」に掲げる所定点数により算定する。
(5) 区分番号I001に掲げる歯髄覆罩の「2
直接歯髄覆罩」を行った場合は、1月以上の経過観察を行うものであるが、やむを得ず早期に抜髄を実施した場合は、「注2」に掲げる所定点数により算定する。
I006 感染根管処置
(1)
感染根管処置とは、歯根膜炎等の場合に根管内容物の除去、根管清掃拡大等を行うことをいう。
(2)
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1
単根管」により算定する。なお、抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり、封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「1
単純なもの」の所定点数と保険医療材料料をそれぞれ算定する。なお、形成を行った場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は区分番号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の所定点数及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。
(4) 感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。
I007 根管貼薬処置
(1) 根管貼薬処置とは、根管の清拭、根管貼薬等をいう。
(2)
区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬の費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1
単根管」により算定する。
I008 根管充填
(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。
(2)
「注1」の加圧根管充填とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で気密な根管充填が行われていることを確認した場合に算定する。
(3)
歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために、水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1
単根管」、「2 2根管」又は「3
3根管以上」の所定点数により算定する。
ただし、「注1」の加圧根管充填に係る加算の算定はできない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合の費用は区分番号I000に掲げる齲蝕処置により算定する。
(4)
区分番号M000−2に掲げる補綴物維持管理料の注1に係る地方社会保険事務局長への届出を行っていない保険医療機関において、根管充填を行った場合は、「注1」の加圧根管充填に係る費用は算定できない。
I009 外科後処置
(1)
口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置とし、「1
口腔内外科後処置」及び「2
口腔外外科後処置」を行った場合であっても、いずれかの所定点数のみを算定する。
(2)
外科後処置とは、区分番号J047に掲げる腐骨除去手術の「2
顎骨に及ぶもの」、区分番号J010に掲げる顎堤形成術、区分番号J043に掲げる顎骨腫瘍摘出術、区分番号J003に掲げる歯根嚢胞摘出手術の「2
拇指頭大のもの」、区分番号J072に掲げる下顎骨折観血的手術等の大手術の外科後処置であってドレーン(吸引ドレーン等)を使用した外科後処置をいう。なお、単純な外科後処置については、基本診療料に含まれる。
(3)
抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は、創傷の大小に関係なく、6歳以上の場合は区分番号J084に掲げる創傷処理の「4
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により、6歳未満の場合は区分番号J084−2に掲げる小児創傷処理(6歳未満)の「6
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により、それぞれ算定する。なお、区分番号J084に掲げる創傷処理又は区分番号J084−2に掲げる小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置の費用はそれぞれの所定点数に含まれる。
I009-2 創傷処置
医科点数表の区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
I010 歯周疾患処置
(1)
歯周疾患処置は、歯周疾患の症状の改善を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合に、1口腔を単位として算定する。なお、歯周疾患処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載し、診療報酬明細書に部位及び使用薬剤名を記載すること。
(2)
歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対する歯周疾患処置に併せて、同時に歯周基本治療を行った部位以外の部位に対して歯周疾患処置を行ったときの費用は、算定できない。ただし、歯周基本治療を行った部位について行う2回目以降の歯周疾患処置の費用は、算定できる。
(3)
歯周疾患処置を算定する歯周ポケット内への特定薬剤の注入とは、次に該当する場合をいう。なお、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定できる。
イ 歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間薬剤注入を行った場合。
ロ イの薬剤注入後、再度の歯周組織検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合。
ハ 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合。
| I011 歯周基本治療 (注の新設・見直し) 注1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、所定点数に42点を加算する。 2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する。 3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降は、算定できない。 |
(1)
歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいうものであり、歯周組織検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。歯周組織検査が実施されていない場合は、本区分は算定できない。なお、歯周基本治療については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2)
スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラー等で機械的に除去することをいう。
(3)
スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)を同一歯に対して同時に実施した場合においても、いずれかの所定点数により算定する。
(4)
歯周基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)の費用は、所定点数の100分の30により算定する。
(5)
2回目以降のスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)については、歯周組織検査の結果を踏まえ、その必要性及び効果等を考慮した上で実施するものとする。
(6)
区分番号J063に掲げる歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療の費用は、歯周外科手術の点数に含まれ別に算定できない。
| I011-2 歯周病安定期治療(1口腔につき) (新設) 1 歯周病安定期治療開始日から起算して1年以内に行った場合150点 2 歯周病安定期治療開始日から起算して1年を超え2年以内に行った場合125点 3 歯周病安定期治療開始日から起算して2年を超え3年以内に行った場合100点 注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整及び機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、1口腔につき月1回に限り算定する。 2 2回目以降の歯周病安定期治療は、前回開始月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合は、この限りでない。 3 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療に係る費用は算定しない。 4 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。 |
(1) 歯周病安定期治療は、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料を算定している患者であって、中等度以上の歯周病を有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、中等度以上の歯周病を有するものとは、骨吸収が根の長さの3分の1以上であり、歯周ポケットは4ミリメートル以上で、根分岐部病変を有するものをいう。 ⇒ 残存歯に根分岐部が無いときは?
(2) 一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる深い歯周ポケット、根岐部病変の残存、歯の動揺が認められる状態をいう。
(3)
歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周組織検査を行い、症状が一時的に安定していることを確認した上で行うものであり、歯周組織検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針等について、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料に係る文書により提供した場合に算定する。
(4) 2回目以降の歯周病安定期治療については、前回実施した月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行うこと。ただし、歯周外科手術を実施した場合であって、重度の歯周疾患を有する場合においては、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療の費用は月1回に限り算定できる。なお、歯周病安定期治療を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に歯周病安定期治療の内容及び実施年月日を記載する。
(5)
歯周病安定期治療を開始した以降に実施した区分番号I011に掲げる歯周基本治療の費用及びI010に掲げる歯周疾患処置の費用は、歯周病安定期治療の所定点数に含まれ別に算定できない。
(6)
歯周病安定期治療開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周外科の実施した日以降においては、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病安定期治療の費用は算定できない。なお、歯周病安定期治療を実施した後に行う歯周外科手術は所定点数の100分の30で算定する。
(7)
歯周病安定期治療開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれの費用は算定できる。
I014 暫間固定
(1)
暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法、線結紮法(帯冠使用を含む。)及びエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。
(2) 「1
簡単なもの」とは、歯周外科手術を伴わない場合及び歯周外科手術を予定する場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。なお、1顎に2箇所以上行っても1回の算定とする。
(3) 「2
困難なもの」とは、歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定をいう。なお、歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定の費用は、区分番号J063に掲げる歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 「3
著しく困難なもの」とは、連続鉤固定法及びレジン床固定法による暫間固定のことをいう。
(5)
暫間固定に際して行った印象採得、咬合採得、装着を行った場合、副子と同様に算定する。
(6) 暫間固定の固定源が有床義歯である場合は、「1
簡単なもの」の所定点数及び有床義歯の費用を合算して算定する。
(7)
歯周基本治療の際に暫間固定を行い、その後に歯周組織検査を実施し、その結果、歯周外科手術を行った場合に、当該手術後に暫間固定を行った場合は、固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上のものに限り「2
困難なもの」の所定点数を算定する。
(8) 外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合は、「2
困難なもの」により算定する。
(9)
区分番号J004−2に掲げる歯の再植術を行った場合であって、脱臼歯を暫間固定した場合には、「2
困難なもの」により算定する。
(10)
両側下顎乳中切歯のみ萌出している患者であって、外傷により1歯のみ脱臼している場合であって、元の位置に整復固定した場合は「2
困難なもの」により算定する。なお、双方の歯が脱臼している場合に双方の歯を整復固定することは、歯科医学上認められない。
(11)
区分番号J004−3に掲げる歯の移植手術に際して暫間固定を行った場合は、1歯につき「2
困難なもの」により算定する。
(12)
暫間固定装置を装着するに当たり、印象採得を行った場合は1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「3
副子」を、咬合採得を行った場合は、1装置につき装置の範囲に相当する歯数が8歯以下の場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(1)
少数歯欠損」、装置の範囲に相当する歯数が9歯以上は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2)
多数歯欠損」又は装置の範囲に相当する歯数が全歯にわたる場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(3)
総義歯」の所定点数を、装着を行った場合は1装置につき区分番号M005に掲げる装着の「3
副子の装着の場合」の所定点数及び装着材料料を算定する。ただし、エナメルボンドシステムにより連結固定を行った場合は、装着料及び装着材料料は別に算定できない。
(13)
レジン床固定法及びレジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し修理した場合は、1装置につき区分番号I014−2に掲げる暫間固定装置修理の各区分の所定点数により算定する。
I014-2 暫間固定装置修理
(1)
暫間固定装置修理は、レジン床固定法及びレジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に算定する。
(2)
レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき「1
簡単なもの」により算定する。
(3)
レジン床固定法に用いた暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき「2
複雑なもの」により算定する。
I016 線副子
線副子とは、三内式線副子程度以上のものをいう。なお、三内式線副子程度に至らないものについては、それぞれの手術の所定点数中に含まれる。
I017 床副子
(1) 「1 簡単なもの」とは、次のものをいう。
イ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ロ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ハ 手術にあたり製作したサージカルガイドプレート
(2) 「2 困難なもの」とは、次のものをいう。
イ 斜面板
ロ 咬合挙上副子
ハ 乳幼児の顎骨骨折に対してナイトガードとして口腔内に装着するマウスピース
ニ 固定用金属線による囲繞結紮に用いたレジン等で製作した床副子(無歯顎の老人や乳歯列を有する幼児などの顎骨骨髄炎において、腐骨摘出後欠損創に歯牙副子の応用ができない場合に限る。)
ホ 歯ぎしりに対する咬合床(アクチバトール式のものを除く。)
へ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床(アクチバトール式を除き、医科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る。)
(3) 「3 著しく困難なもの」とは、次のものをいう。
イ 咬合床副子
ロ 歯ぎしりに対する咬合床(アクチバトール式のもの。)
ハ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床(アクチバトール式で、医科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく場合に限る。)
(4) 「(2)のへ睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床(アクチバトール式を除く。)」及び「(3)のハ睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床(アクチバトール式)」の製作に当たって、確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関にあっては、院内での担当科からの情報提供に基づく口腔内装置治療に対する院内紹介を受けた場合に限り算定できる。
(5)
咬合床副子、滑面板を顎間固定装置として用いた場合は、区分番号M003に掲げる印象採得及び区分番号M005に掲げる装着の費用は1顎を単位として別に算定できる。
(6)
斜面板を製作する際の咬合採得は、斜面板の範囲に相当する歯数により区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロ有床義歯」により算定する。
(7)
咬合挙上副子の装着後、咬合面にレジンを添加し調整した場合は1装置1回につき区分番号I017−2に掲げる床副子調整の「2
咬合挙上副子の場合」により算定する。
ただし、区分番号M006に掲げる咬合採得の費用は算定できない。
(8)
歯ぎしり治療の補助として咬合を挙上し、軋音の発生を防止するために、咬合床(アクチバトール式のもの)を製作するに当たり、印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のイの(2)
困難なもの」を、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2)
多数歯欠損」を、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(2)
印象採得が困難なもの」により算定する。
(9)
歯ぎしりに対する咬合床として(アクチバトール式のもの以外のもの)を製作するにあたり、区分番号M006に掲げる咬合採得の費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、当該咬合床の製作に際し印象採得を行った場合は区分番号M003に掲げる印象採得の「2のイの(1)
簡単なもの」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(1)
印象採得が簡単なもの」により算定する。
(10)
咬合床(アクチバトール式のもの)の製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求については、第12部歯冠修復物及び欠損補綴物料の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
(11)
睡眠時無呼吸症候群の治療法として、確定診断が可能な医科医療機関等からの診療情報提供料の算定に基づく口腔内装置治療の依頼を受けて、咬合床(口腔内装置)の製作にあたり印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ連合印象」を、咬合採得は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(3)
総義歯」を、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(3)
印象採得が著しく困難なもの」により算定する。
ただし、確定診断が可能な医科歯科併設の病院である保険医療機関にあっては、院内での担当科からの情報提供に基づく口腔内装置治療に対する院内紹介を受けた場合に限り算定できる。
口腔内装置の装着時又は装着後1月以内に、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整を行った場合は、1装置につき区分番号I017−2に掲げる床副子調整の「1
睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」により算定する。また、睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置治療の紹介元保険医療機関からの情報提供に関する内容及び保険医療機関名等について診療録に記載するとともに情報提供に係る文書を
添付し、診療報酬明細書の摘要欄に紹介元保険医療機関名について記載すること。なお、医科歯科併設の病院である保険医療機関で算定した場合については、院内紹介を受けた情報提供の内容及び担当科名を診療録に記載するとともに、情報提供に係る文書を診療録に添付し、診療報酬明細書の摘要欄に院内紹介を受けた担当科名を記載すること。
| I017-2 床副子調整(1口腔につき) (注の新設) 注1 1については、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着時又は装着後1月以内に、当該咬合床の製作を行った保険医療機関において、適合を図るための調整を行った場合に1回に限り算定する。 |
(1)
睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、装着後1月以内に咬合床の調整を行った場合は、1口腔1回に限り「1
睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」により算定する。
(2)
咬合挙上副子を装着後、咬合面にレジンを添加し調整した場合は1口腔1回につき「2
咬合挙上副子の場合」により算定する。なお、咬合挙上副子の調整の費用は、月1回に限り算定できる。
(3) 「1
睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」及び「2
咬合挙上副子の場合」において調整を行った場合には、診療録に調整部位、調整方法等を記載した場合に限り算定できる。
I017-3 顎外固定
(1) 「1
簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
(2) 「2
困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又は固定を行った場合をいう。
I018 歯周治療用装置
(1)
歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。
(2)
「注1」の「歯周組織検査」とは、一連の歯周基本治療が終了した後、区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「3
歯肉切除手術」又は区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「4
歯肉剥離掻爬手術」の要否を診断するために行われる区分番号D002に掲げる歯周組織検査の「2
歯周精密検査」をいう。
(3)
冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を製作した場合は、ポンティック(ダミー)部分は1歯につき「1
冠形態のもの」の所定点数により算定する。
(4)
歯周治療用装置の所定点数には、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できる。
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
(1)
歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去の費用を算定できる歯冠修復物又は補綴物は、第12部に掲げる充填、鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯、ジャケット冠、支台築造であり、暫間被覆冠、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれない。なお、同一の歯牙について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては主たる、歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。
(2) ポンティック(ダミー)及び歯冠継続歯破損の場合において、その一部の人工歯を撤去することにより修理可能な場合又は有床義歯の鉤を除去し調整を行うことにより義歯調整の目的が達成される場合に限り、所定点数を算定できる。
(3) セメントの除去料は算定できない。
(4)
鉤歯の抜歯後あるいは鉤の破損等のために不適合となった鉤を連結部から切断した場合には、修理又は床裏装を前提としても除去料を算定する。
(5) 「2
困難なもの」の「困難なもの」とは、全部鋳造冠、当該歯牙が急性の歯髄炎若しくは歯根膜炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去をいう。
(6) 「2 困難なもの」により算定するものは、(5)の他、次のものをいう。
イ 金属ピンの撤去(1本につき)
ロ 滑面板の撤去
ハ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)
ニ ポンティック(ダミー)のみの除去(切断部位1箇所につき)
ホ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
ヘ歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合
(7) 「3
根管内ポストを有する鋳造体の除去」の「根管内ポストを有する鋳造体」とは、歯根の長さの3分の1以上のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体をいう。
(8)
根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去についても、本区分の所定点数により算定する。
(9)
本区分を算定した場合は、除去した歯冠修復物又は補綴物の部位及び種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
I021 根管内異物除去(1歯につき) 150点
(1)
当該費用を算定できる異物とは、根管内で破折したため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。
(2)
当該医療機関において行われた治療に基づく異物について除去を行った場合においては、当該点数を算定することはできない。
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎につき)
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日以前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1回につき算定する。なお、当該点数を算定している期間においては、区分番号M013に掲げる有床義歯管理料は算定しない。
I023 心身医学療法
(1)
「心身医学療法」とは、心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科保険医療機関からの区分番号B009に掲げる診療情報提供料(T)の算定に基づく歯科口腔領域に係る心因性疾患の治療の依頼(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内紹介に係る文書に基づく紹介)を受けて、確定診断が可能な医科保険医療機関と連携して治療計画を策定し、当該治療計画に基づき身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る自律訓練法等をいう。
(2)
心身医学療法は、当該療法に習熟した歯科医師によって確定診断が可能な医科保険医療機関と連携して行われた場合に算定する。
(3) 初診時には診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは、歯科医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。
(4)
心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載し、摘要欄には確定診断を行った医科保険医療機関名(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、確定診断を行った診療科名)、紹介年月日、治療の内容、実施時刻(開始と終了時刻)を記載すること。
例「舌痛症(心身症)」
(5)
心身医学療法を行った場合は、確定診断が可能な医科保険医療機関からの診療情報提供料(T)に基づく文書(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内紹介に係る文書)を添付するとともに、治療の方法、内容、実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録に記載する。
(6)
入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。
(7)
入院精神療法、通院精神療法又は標準型精神分析療法を算定している患者については、心身医学療法は算定できない。
I080 ラバー加算(削除)
| I081 周辺装置加算 (注の見直し) 注 著しく歯科診療が困難な障害者(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注9の加算を算定する患者を除く。)に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴(以下この表において「処置等」という。)が必要な場合であって切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置等を行った場合には、処置等のうち主たるものの所定点数に加算する。ただし、1又は2のいずれかに限り、加算する。 |
(1)
周辺装置加算は、著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれかの加算を算定する。ただし、歯科訪問診療料を算定した場合は、算定
できない。
(2)
歯科訪問診療料を算定していた患者に対する歯科訪問診療について、歯科訪問診療料を算定しない場合であって、本区分に掲げる周辺装置加算の「1又は2」に該当する切削器具及びその周辺装置を携行し、処置等を行った場合は、本区分により算定する。
I082 酸素加算
医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
第3節特定薬剤料
I100 特定薬剤
(1)
1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。
(2)
特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円(4点)以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。
(3) (1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。
(4)
歯科用フラジオマイシン貼布剤は、歯科領域における抗生物質の使用基準の第3適応症並びに標準的使用法及び量の項のうち、「4
抜歯創(抜歯後の疼痛症を含む。)」及び「12
手術(手術後の処置の場合に限る。)」について使用する。なお、抜歯創に対する使用は、貼布剤1枚を標準とし、その他の適応症に際しては必要の限度において使用する。
(5)
テトラ・コーチゾン軟膏及びヂヒドリン軟膏の使用量は、テラ・コートリル軟膏の場合と同様とする。
(6)
プレステロン軟膏、テラ・コートリル軟膏は、抜歯窩に使用することは軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り、治癒機転を妨げるので歯科医学的に妥当ではない。
(7) 薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合を除き認められる。
(8)
智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用した歯科用包帯剤の費用は算定できない。
なお、歯科用包帯剤を歯牙再植術に創面の保護の目的で使用した場合に限り特定薬剤として算定できる。ただし、ドライソケットの場合はこの限りではない。
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