平成20年4月の点数改正の詳細1

最終更新日 2008/09/27 点数改正の概要
   
       

以下は平成20年4月改正で変更になった分を中心に記載しています。変更になっていない内容などは「平成18年4月改正」をご参照ください。

■ 紙出し(指導文書などの発行等)

(1) 文書の発行が必要なもの: 歯科疾患管理料・義歯管理料・訪問歯科衛生指導料・後期高齢者在宅療養口腔機能管理料・在宅患者連携指導料・歯科衛生士実地指導料・補綴物維持管理料

(2) 文書の発行が不必要なもの:  補綴時診断料

★ 歯科診療報酬点数表に関する事項

 通則
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。
3 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。
4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。

■ 基本診療料

第1章基本診療料
第1部初・再診料
通則
1 「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の次の処置は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第二歯科診療報酬点数表においては基本診療料に含まれる。
イ鼻処置
ロ口腔、咽頭処置
ハ喉頭処置
ニネブライザー
ホ熱傷処置
へ皮膚科軟膏処置
ト消炎鎮痛等処置
2 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又は再診料は1回に限り算定する。
同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。したがって、歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱う。
3 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。
4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料又は再診料を算定できる。
ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ初診料又は再診料を算定する。
5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、再診料は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても、再診料は算定できない。なお、この場合において、再診料以外の検査、治療等の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いること。
ただし、歯科疾患以外の疾病で他科に入院中の患者が歯科に外来としてきている場合は再診料を算定できる。

A000 初診料
1 歯科初診料 182点
(注の新設)
 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合には、歯科外来診療環境体制加算として、初診時1回に限り所定点数に30点を加算する。

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。
(2) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。
(3) 学校検診等、自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できる。
(4) (3)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
(5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(7) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日〜3月9日、9月15日〜10月14日等と計算する。
(8) (7)にかかわらず、欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合、歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料又はC001−2に掲げる後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を算定した場合等、管理計画に基づき継続的に診療を行っている場合の診療は、初診として取り扱わない。
なお、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料又はC001−2に掲げる後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を算定した場合であって、管理計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う
(9) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数(以下「紹介等患者数」という。)等に関する施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものについては、初診料として地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。
(10) 地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定するのは、紹介等患者数が外来患者の3割以上であるもの又は2割以上であるもののうち、厚生労働大臣が別に定める手術の件数が年間30件を超えるものとする。
なお、厚生労働大臣が別に定める手術とは、「基本診療料の施設基準等」の別表第一に掲げる手術である。
(11) 乳幼児加算及び障害者加算
初診料を算定しない場合には、初診時における乳幼児加算又は障害者加算は算定できない。
(12) 乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。
(13) 障害者加算を算定した者が、6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定できる。
(14) 障害者加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な障害者」とは、脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態又はこれらに準ずる状態にある者をいう。なお、障害者加算を算定した場合は患者の状態を診療録に記載し、専門的技法を用いた場合はその名称を併せて診療録に記載する。
(15) 初診時歯科診療導入加算
「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始にあたり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。
(16) 歯科外来診療環境体制加算は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備を図る取り組みを評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に、1回に限り30点を加算する。
(17) 「注7」から「注9」の医科と共通の項目については、医科点数表の第1章第1部第1節区分番号A000に掲げる初診料の例により算定する。

★ 歯科外来診療環境体制加算の施設基準

1 所定の研修を終了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること

2 歯科衛生士が1名以上配置されていること

3 緊急時の対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること

4 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること

5 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者毎の交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること

6 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること

7 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること

8 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

(参考)医療法により規定されている歯科診療に係る主な事項
○ 医療安全管理者を配置していること
○ 医療事故防止、院内感染防止及び歯科診療時の偶発症等緊急時の対応に係る医療安全管理マニュアルを作成していること
○ 医療事故報告及びヒヤリ・ハット事例を収集し、記録・保存していること
○ 医療機器保守点検チェックシートを作製し、記録・保存していること
○ 医薬品管理シートを作成し、記録・保存していること
○ 年1回の医療安全に係る従事者の研修を実施し、研修会報告書を作成・保管していること
★ 歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出書添付書類

1 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等
講習名(テーマ) 当該講習会の主催者受講年月日受講者名(常勤歯科医師名)

2 歯科衛生士の氏名等(常勤又は非常勤を○で囲むこと)

3 当該保険医療機関に常時設置されている装置・器具の名称
一般名称 装置・器具等の製品名 台数(セット数)
自動体外式除細動器(AED)
経皮的酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)
酸素ボンベ及び酸素マスク
血圧計
救急蘇生キット
歯科用吸引装置
その他

4 緊急時の連携保険医療機関
医療機関の名称: 担当医名:
所 在 地: 連絡方法:
開設者名: 搬送方法:

5 当該保険医療機関に設置されているユニット数・滅菌器具等
歯科用ユニット数: 台
滅 菌 器(製品名等):

6 院内掲示の例を添付

 

A002 再診料
1 歯科再診料 40点

(1) 再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合は、当該1日につき1回に限り算定する。
(2) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。
(3) 歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同一日に2以上の再診を行った場合の再診料は、1回の算定とする。
(4) 電話等による再診
イ当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。ただし、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定する。
ロ 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、乳幼児加算又は障害者加算を算定する。
ハ時 間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。
(5) その他初診料と共通の項目については、区分番号A000に掲げる初診料と同様であり、医科と共通の項目については、医科点数表の第1章第1部第2節区分番号A001に掲げる再診料の例により算定する。

第2部入院料等(略)

A205-2: 在宅患者緊急入院診療加算(新設)
A206-2: 医師事務作業補助体制加算

第2章特掲診療料
第1部医学管理等

■ 指導管理料

B000-4: 歯科疾患管理料
1 1回目 130点
2 2回目以降 110点
注1 1回目の歯科疾患管理料は、齲蝕、歯肉炎、歯周病、歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な患者に対し、患者又はその家族の同意を得て、管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、初診日から起算して1月以内に管理計画書を提供した場合に、1回に限り算定できる。
 2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して提供した管理計画書に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導について、継続管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、当該管理計画書を提供した場合に、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定できる。
 3 入院中の、、、以下省略
 4 管理計画書に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでは、区分A000に掲げる初診料は算定できない。
 5 歯科疾患管理料を算定した月は、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-2に掲げる後期高齢者在宅療養口腔機能管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
 6 当該療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示に基づき歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定しているもの又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該加算を算定した翌月は、算定しない。
 7 齲蝕に罹患している13歳未満の患者であって、齲蝕多発傾向にあり、齲蝕に対する歯冠修復終了後も齲蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要な者(以下この表において「齲蝕多発傾向者」という。)に対して、主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、フッ化物局所応用による指導管理(フッ化物洗口に係るものを除く。)を行った場合は所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定しない。
 8 4歳以上の齲蝕多発傾向者又はその家族等に対して、主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取り扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り所定点数に40点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定しない。

指導文書のひな形 (1) ・ (2) 

 

(1) 歯科疾患管理料は、齲蝕、歯肉炎、歯周炎、歯の欠損等歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位としてとらえ、患者との協働により行う継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した疾患等の再発防止及び重症化予防のための継続管理を評価したものであり、患者又はその家族の同意を得た上で管理計画書を作成し、その内容について説明し、提供した場合に算定できる
(2) 「注1」に規定する管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式1」又はこれに準じた様式とする。)とは、管理計画書の交付年月日、患者又はその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、生活習慣の改善目標、患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯牙及び歯肉の状態等)、必要に応じて実施した検査結果(エックス線写真撮影による検査、歯周組織検査及びその他の検査)等の要点、治療方針の概要、保険医療機関名、当該管理の担当歯科医師名等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報を記載したものをいう。なお、歯科疾患管理料の算定に当たっては、患者又はその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付すること。
(3) 1回目に患者に対して交付する管理計画書については、初診日から起算して1月以内に第1回目の管理計画書を作成し、患者又はその家族に対して、その内容について説明を行った上で提供するものとする。なお、歯周病に罹患している患者の管理計画書を作成する場合は、歯周組織検査を実施し、その結果を踏まえた上で歯周病に対する治療方針等を含めた管理計画書を作成すること。
(4) 「注2」に規定する2回目以降の継続管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式2」又はこれに準じた様式とする。)の提供時期については、管理計画の内容に変更があったとき、検査により疾患の症状が一時的に安定したと判断されるとき(歯周病においては、歯周組織検査により一時的に病状が安定されたと判断されるとき等)、一連の補綴治療が終了したときその他療養上必要な時期に交付するものとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りでない。ただし、この場合においても、前回の管理計画書の交付日から起算して3月を超える日までに1回以上交付すること。
(5) 歯科疾患管理料を算定した月においては、患者に対して、管理計画書を交付しない場合にあっても、少なくとも1回以上の管理計画に基づく疾患管理を行うこと。なお、当該疾患管理を行った場合は、診療録にその要点を記載すること。
(6) 歯科疾患の継続的な管理を行うに当たって、必要に応じて実施した検査(スタディモデルを含む。)の費用は別に算定できる。
(7) 歯科疾患管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定している患者に対して当該歯科疾患管理を行った場合は算定できる。ただし、無歯顎の患者の総義歯に係る管理を行っている場合については、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療(有床義歯を原因とする疾患に係る治療を除く。)を行っている場合は算定できる。
(8) 「注6」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、機械的歯面清掃加算を算定する日が属する月の翌月及び区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日は算定できない。なお、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃を行った場合においては、当該指示の内容を診療録に記載すること
(9) 再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患管理料は算定できない。
(10) 「注7」に規定する齲蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、齲蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。
齲蝕多発傾向者と判定した患者に対して、「注7」及び「注8」に規定する指導を継続的に行う場合は、当該指導を最初に行った日から起算して1年以内に限る。ただし、当該期間経過後、改めて齲蝕、、、、。
(11) 齲蝕多発傾向者の判定基準において、(10)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱うこと。
イ5〜7歳の者で永久歯の萌出歯が2歯未満の場合、歯冠修復終了永久歯は、齲蝕多発傾向者の判定の要件としない。
ロフッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないものであるが、3歳未満児の初期齲蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置齲歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
(12) 「注7」のフッ化物局所応用による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
イ 歯冠修復終了後主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者及び保護者に対しフッ化物応用に係る管理方針を説明し患者に対し文書により提供を行った上でフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。
ロ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ハ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3〜4月ごとに局所応用を行うことをいう。
ニ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
(13) 「注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
イ 主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者及び保護者に対しフッ化物洗口にかかる指導を行い文書により情報提供を行った場合に算定する。
ロ 「注8」のフッ化物洗口に用いる薬液とは、洗口用の0.05%及び0.1%フッ化ナトリウム溶液をいう。
ハ フッ化物洗口に係る指導にあたっては、歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に限り算定する。
(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ) 洗口に関する注意事項
(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法
ニ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する(イ)から(ハ)の内容を含め患者に対し説明を行い業務記録簿に指導内容等を記載し、その内容を文書により提供した場合に算定する。
(14) (12)のフッ化物歯面塗布と(13)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。

B001-2  歯科衛生実地指導料
(1) 齲蝕又は歯周病に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、次の事項について15分以上実施した場合に算定する。
イ 歯及び歯肉等口腔状況の説明
ロ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
ハ 家庭において特に注意すべき療養指導
(2) 「注1」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、プラークの付着状況結果、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、保険医療機関名、当該指導に係る指示を行った歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の署名が記載されているものをいう。なお、当該指導を行った場合は、主治の歯科医師に報告を行うとともに、患者に交付した文書の写しを歯科衛生士業務記録簿に添付すること。
(3) 患者に対する当該指導の内容の情報提供については、当該指導の初回時に行うほか、患者自身によるプラークコントロールの状況及び指導の内容に変化があったとき等に行うものとするが、当該指導の内容に変化がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても3月に1回以上若しくは3回の指導のうち1回以上は当該指導の内容を文書により提供すること。
(4) 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載すること。
(5) 歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者、常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告すること。

B002 歯科特定疾患療養管理料
(1) 歯科特定疾患療養管理料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行い、治療計画、指導内容、治療内容の要点を診療録に記載した場合に月2回に限り算定する。
(2) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症(心因性によるものを含む。)、口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)、口腔乾燥症(射線治療を原因とするものに限る。)及び睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とはそれぞれ次の疾患をいう。
イ 顎・口腔の先天異常とは後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂をいう。
ロ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うもの及び心因性によるものをいう。
ハ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の扁平苔癬又は口腔の白板症をいう。
ニ 口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)とは、口腔領域以外の悪性新生物等の治療のため行われた放射線治療を原因とするものをいう。
ホ 睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)とは、口腔内装置治療が有効であると診断され、医科医療機関からの診療情報提供に基づき口腔内装置治療を必要とするものをいう。
(3) 「注2」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)と共同で、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者にその内容を文書により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定するものである。なお、患者の症状に変化が生じる等の理由により当該計画の見直しが必要となり、改めてその内容を文書により提供した場合には、再度算定できる。
また、共同療養指導計画加算を算定した場合においては、患者に提供した療養指導計画に係る文書の写しを診療録に添付するとともに、共同療養指導計画の策定に関わった患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)の保険医療機関名及び氏名を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養管理料を算定できる。
(5) 患者の症状、指導内容等を診療録に記載すること。
(6) 歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病の口腔領域における症状に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。
(7) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。
(8) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科特定疾患療養管理料は算定できない。

B009、B010 診療情報提供料
医科点数表の区分番号B009又は医科点数表の区分番号B010に掲げる診療情報提供料の例により算定する。

B011-3 薬剤情報提供料
医科点数表の区分番号B011−3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。

B011-4 後期高齢者退院時薬剤情報提供料(新設) 100点
注 保険医療機関が、後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した場合に、退院の日1回に限り算定する。

B011-4 後期高齢者退院時薬剤情報提供料
医科点数表の区分番号B014に掲げる後期高齢者退院時薬剤情報提供料の例により算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料
医科点数表の区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。

B013 義歯管理料(1口腔につき)(新設)
1 新製有床義歯管理料100点(装着後1月以内に2回まで算定可)
2 有床義歯管理料70点
3 有床義歯長期管理料60点
注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯の装着後1月以内に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に2回に限り算定する。
 2 有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した場合(装着日から起算して1月から3月までの間に限る。)等において、有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した上で、必要な義歯に係る管理を行った場合に月1回に限り算定する。
 3 有床義歯長期管理料は、咬合機能の回復を図るために検査を行い、併せて義歯の適合を図るための管理を行った場合に有床義歯装着月から起算して3月を超え1年以内に月1回に限り算定する。
 4 咬合機能の回復が困難な患者に対して有床義歯の管理を行った場合は、それぞれの所定点数に40点を加算する。

(1) 新製有床義歯管理とは、新製有床義歯の生体との調和を主眼とした義歯の管理をいい、具体的には、当該有床義歯の着脱性、形態、適合性、咬合関係及び装着感の調整に加え、食事方法、義歯の取扱い、清掃方法及び保管方法に係る指導を含めた管理をいう。
(2) 新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、新製した有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者に対して、新製した有床義歯の取扱い、保存・清掃方法等について必要な指導を行った場合に新製有床義歯の装着後1月以内に2回を限度として算定できるものとする。ただし、1回目の新製有床義歯管理料については、当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供し、診療録に義歯管理の内容の要点を記載した場合に算定するものとする。なお、新製有床義歯管理を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該義歯の装着日を記載すること。なお、診療報酬明細書の病名欄の有床義歯の対象となる欠損部位と装着部位が異なる場合は、装着部位を摘要欄に記載すること。
(3) 「注1」に規定する文書とは、欠損の状態、指導内容、保存・清掃の方法等の要点、保険医療機関名及び担当歯科医師名を記載したものをいう。
(4) 新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日から起算して1月を超え3月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製又は有床義歯の裏装を行った場合であっても、義歯管理料は1口腔単位で算定するものであることから、有床義歯管理料により算定する。
(5) 新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着月から起算して3月を超え1年以内において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製又は有床義歯の裏装等を行った場合は、義歯管理料は1口腔単位で算定するものであることから、有床義歯長期管理料を算定する。
(6) 有床義歯管理とは、有床義歯による口腔機能の回復を主眼とした義歯管理をいい、具体的には、口腔機能の回復が困難な場合又は適合性が極めて低い場合の有床義歯の調整に加えて、有床義歯による機能回復に着目した指導を含めた管理をいう。(7) 有床義歯管理料は、有床義歯を新製した保険医療機関において製作した有床義歯の装着日から起算して1月を超え3月以内の期間において、有床義歯の着脱性、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係る指導等を行った場合であって、必要に応じ実施した検査の結果、調整方法、調整箇所及び義歯に係る指導内容の要点を診療録に記載した場合に月1回に限り算定する。
(8) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、修理を行った月は有床義歯管理料を算定し、有床義歯の新製後に新製有床義歯管理料を算定する。なお、この場合において、新製有床義歯管理料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該有床義歯の装着日を記載すること。
(9) 有床義歯の新製した月と同一月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合、修理又は有床義歯床裏装の費用の算定は別に算定できる。この場合において、義歯管理料は1口腔単位として算定するものであることから、新製有床義歯管理料又は有床義歯管理料を算定する。
(10) 区分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、義歯管理料は算定しない。この場合において、当該有床義歯の新製後又は床裏装後に新製有床義歯管理料又は有床義歯管理料を算定する。
(11) 有床義歯管理料は、有床義歯の調整方法、調整箇所等を診療録に記載した場合に算定する。
(12) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理については、装着後1月以内であっても有床義歯管理料により算定する。
(13) 有床義歯長期管理とは、有床義歯により回復した口腔機能の維持を主眼とした有床義歯の長期的な管理をいい、具体的には、生体及び義歯の変化に着目した長期的な管理(調整を含む。)に加えて、口腔機能の維持や低下の程度に対する評価等を含めた管理をいう。
(14) 有床義歯長期管理料は、新製有床義歯の装着月から起算して3月を超え1年以内の期間において検査を行い、併せて適合を図るための調整又はその取扱い等の管理について、当該有床義歯を製作した保険医療機関である場合に、当該期間中、月1回を限度として算定できる。
(15) 新製有床義歯管理料を算定した患者について、有床義歯長期管理を終了し、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、当該有床義歯の修理等により改めて有床義歯の管理を行った場合は、有床義歯管理料により算定する。
(16) 「注4」に規定する加算は、有床義歯の適正使用を推進するため、特に咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価したものである。なお、咬合の回復が困難な患者とは、次のいずれかの要件を満たす患者をいう。
イ 総義歯を装着した患者
ロ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外には対合歯間の接触関係を有しない患者(17) 本区分に併せて区分番号M091に掲げる周辺装置加算を算定する場合は、実際の調整回数にかかわらず、本区分の管理料が1月に算定可能な回数を限度として算定する。
(18) 再診が電話等により行われた場合は、新製有床義歯管理料、有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料のいずれも算定できない。
(19) 有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考にすること。

■ 訪問診療料

第2部在宅医療

C000 歯科訪問診療料
(通則の見直し)
注1 歯科訪問診療1は、在宅等(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っている通院困難な患者1人に対し、当該在宅等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は算定し
ない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療(1人に限る。)
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療(1人に限る。)
 2 歯科訪問診療2は、社会福祉施設等において療養を行っている通院困難な複数の患者に対し、患者ごとに当該社会福祉施設等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。ただし、2人目以上の患者に対する歯科訪問診療は、診療時間が30分を超えた場合に限り算定する。なお、この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は算定しない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療
 4 著しく歯科診療が困難な障害者に対して歯科訪問診療を行った場合は、175点(1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。
 9 歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合に即応できるよう切削器具及びその周辺装置を常時訪問先に携行している場合は、在宅患者等急性歯科疾患対応加算として、次に掲げる点数を、1日につき所定点数に加算する。ただし、区分番号I081に掲げる周辺装置加算を算定している患者は、算定できない。
イ 1回目232点
ロ 2回目以降90点

(1) 歯科訪問診療は常時寝たきりの状態等であって、在宅等(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象とし、療養中の当該患者の在宅等(社会福祉施設等を含む。)から屋外等への移動を伴わない屋内で診療を行った場合に限り算定できる。なお、歯科訪問診療を行うに当たっては、「歯科訪問診療における基本的考え方」(平成16年日本歯科医学会)を参考とすること。
(2) 保険医療機関が、当該保険医療機関と別添1の第1章第2部通則7(3)に規定する特別の関係にある施設等に訪問して歯科診療を行った場合においては、歯科訪問診療料は算定できない。
(3) 歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を受け取りに医療機関に来た場合は、再診料は算定できない。
(4) 「注1」及び「注2」に規定する「社会福祉施設等」には、介護老人保健施設、特別養護老人ホームのほか、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関が含まれ、これらに入院する患者についても算定する。
(5) 同一の在宅において療養を行っている通院困難な2人以上の患者を診療した場合は、1人目については「1 歯科訪問診療1」を算定する。なお、2人目以降の患者については歯科訪問診療料を算定せず、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び第2章特掲診療料を算定する。
(6) 地域医療連携体制加算は、歯科訪問診療が必要な通院困難な患者等が安心して在宅療養等が行えるよう、複数の保険医療機関により夜間、休日及び診療を自ら行わない時間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制が整備されているとともに歯科訪問診療料を算定する患者の同意を得て当該患者の診療に必要な情報を他の保険医療機関の保険医等に提供及び共有すること等により、緊急時の迅速、適切な連携体制が整備されていること等を評価するものである。
ただし、この場合にあっては、緊急時には連携保険医療機関の歯科医師が対応に当たることがあり得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、直近の診療内容等、緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に対し文書(ファクシミリを含む。)により適宜提供すること。
なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(7) 地域医療連携体制加算の算定による複数の保険医療機関により休日夜間等における緊急時の歯科診療ができる連携体制の確保が必要な場合とは、歯科訪問診療において処置、手術等が必要で治療期間中に病状が急変する可能性がある場合等をいうものであり、病状が急変する可能性がなくなった場合においては、当該加算の算定を中止すること。
(8) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号)の様式21の3又はこれに準じた様式の文書が必ず交付されていること。なお、患者に提供した文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。
(9) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等の同意を得て、歯科訪問診療料の算定対象となる療養に必要な情報を連携保険医療機関に対して予め文書(「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の様式21の2又はこれに準じた様式の文書に限る。)をもって提供し、その写しを診療録に添付すること。また、引き続き地域医療連携体制加算の算定による緊急時等の対応が必要であり、病態の変化が生じた場合には、改めて連携保険医療機関に対し情報提供を行うこと。なお、連携医療機関等の変更にともない患者に対し再度の情報提供を行った場合の費用は、第1回目の費用に含まれ別に算定できない。
(10) 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の歯科医師が緊急に診療又は歯科訪問診療等を行った場合には、歯科初診料、歯科再診料、歯科訪問診療料等は、診療又は歯科訪問診療等を行った歯科医師の属する保険医療機関が算定する。
この場合、当該患者の病状急変等に対応して、診療又は歯科訪問診療等を行ったこと及びその際の診療内容等を、地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載すること。
(11) 地域医療連携体制加算を算定する場合は、休日、夜間等における緊急時に対応し得るよう、できる限り患家に近隣の保険医療機関を連携保険医療機関とすること。
(12) 地域医療連携体制加算に係る連携保険医療機関においては、主治医から提供された患者の療養に必要な情報が記載された文書を緊急時に十分に活用できる状態で保管し、自ら当該患者を診療し診療録を作成した場合には、当該文書を診療録に添付すること
(13) 地域医療連携体制加算は、1人の患者につき同一の初診で1回に限り算定できる。
(14) 特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に社会福祉施設等へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取り扱うことは認められず、歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料は算定できない。
(15) 歯科訪問診療を行う場合は、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めるとともに、その計画を診療録に記載すること。
(16) 同日に社会福祉施設等で療養を行っている通院困難な複数の患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合は、1人目の患者及び2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分を超えた患者について、「2 歯科訪問診療2」を算定する。なお、2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分を超えない者については、歯科訪問診療料を算定せず、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び第2章特掲診療料を算定する。
(17) 「注5」に規定する加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事しているときに、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。
(18) (5)、(16)により歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、「注3」の加算を算定する。
(19) 「注2」及び「注3」に規定する診療時間には、治療のための準備、後片付けや患者の移動に要した時間及び併せて実施した訪問歯科衛生指導に係る時間を含まない。また、交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。
(20) 歯科訪問診療を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。
イ 歯科訪問診療を行った日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ロ 訪問先
ハ 通院困難となった理由
(21) 歯科訪問診療を行った場合は、診療録に、患者の状況及びその他患者に提供した療養上必要な事項に関する情報等を記載すること。
(22) 疾病、傷病等のため通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めない患者については、歯科訪問診療料及び歯科診療に係る費用は算定しない。
(23) 「注3」の加算は、患者それぞれについて算定するものであり、複数の患者に対し訪問して歯科診療を行った場合の診療時間を合算することはできない。
(24) 「注5」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。
(25) 加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療をしなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいうものである。
(26) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。
(27) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診療については、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の歯科訪問診療料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様に取り扱う。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。
(28) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められるものである。
(29) 「注8」に規定する交通費は実費とする。
(30) その他、歯科訪問診療料の取扱いについては、平成6年厚生省告示第235号による改正前の往診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。
(31) 「注9」に規定する在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、歯科訪問診療において、急性症状の発症時等に即応できる歯科訪問診療の環境を整備する取組を評価するものであり、具体的には、歯科訪問診療料を算定している場合に、1回目の歯科訪問診療時においては、本区分の「イ1回目」により算定し、2回目以降の歯科訪問診療時においては、本区分の「ロ2回目以降」により算定する。
(32) 歯科訪問診療料を算定していた患者に対する歯科訪問診療について、(5)の場合等歯科訪問診療料を算定しない場合であって、区分番号I081、J200−3及びM091に掲げる周辺装置加算の「1又は2」に該当する切削器具及びその周辺装置を携行し、処置等を行った場合は、当該区分により算定する。
(33) 「注9」に規定する在宅患者等急性歯科疾患加算は、常時携行している切削器具名及びその周辺装置名を診療録に記載した場合に算定する。また、当該加算を算定する月においては、切削器具名及び周辺装置名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

C001 訪問歯科衛生指導料
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は準看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者又はその家族等に対して、当該患者の口腔内での清掃(機械的歯面清掃を含む。)又は有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月4回(同一月内に1及び2を行った場合は併せて月4回)に限り算定する。
 2 1については、患者と1体1で20分以上療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定し、2については、1人又は複数の患者に対して療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定する。それぞれ当該歯科衛生指導で実施した指導内容について、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

(1) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定すべき歯科訪問診療を行った患者又はその家族等に対して、当該歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単なる日常的口腔清掃等のケアを行った場合は算定できない。
(2) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定する保険医療機関の訪問診療の日から起算して1月以内に行われた場合に算定する。
(3) 訪問歯科衛生指導料の「1 複雑なもの」とは、1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上実施するものをいう。
(4) 訪問歯科衛生指導料の「2 簡単なもの」とは、指導効果がある実地指導を行った場合であって次のものをいう。
イ 1回の指導における患者の人数は10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの
ロ 1人の患者に対して1対1であって20分に満たないもの
(5) 訪問歯科衛生指導料を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。
(6) 訪問歯科衛生指導料の算定を行った場合は、当該訪問指導で実施した指導内容、指導の開始及び終了時刻、及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者又はその家族等に実施指導を行った歯科衛生士等が署名した文書を提供するとともに、その文書の写しを業務記録簿に添付すること。なお、訪問歯科衛生指導の終了後は、指示を受けた歯科医師に対し直接報告すること。
(7) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載するものとし、診療報酬明細書には、日付、訪問先、通院困難な理由、指導の開始及び終了時刻を摘要欄に記載する。
(8) 歯科医師は訪問歯科衛生指導に関し、歯科衛生士等に指示した内容を診療録に記載する。
(9) 訪問歯科衛生指導を行った場合において、歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活の改善等に関する要点及び実施指導を行った歯科衛生士等が署名し、主治の歯科医師に報告する。
(10) 訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、区分番号B001−2に掲げる歯科衛生実地指導料は算定できない。
(11) 「注3」に規定する交通費は実費とする。
(12) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及び常勤、非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

C001-2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料(新設) 180点
注1 在宅療養支援歯科診療所に属する保険医である歯科医師が、在宅(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っている通院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者の歯科疾患の状況及び口腔機能の評価の結果等を踏まえ、歯科疾患及び口腔機能の管理計画を作成し、当該患者又はその家族等に対して文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
 2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料は、別に算定できない。
 3 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者を除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した月又は当該加算を算定した翌月は、算定しない。

指導文書のひな形 (1)

 

(1) 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所において、在宅等(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っている通院困難な後期高齢者の歯科疾患及び口腔機能の管理することを評価するものであり、患者又はその家族の同意を得た上で、患者又はその家族に対して、歯科疾患の状況及び口腔機能の評価の結果等を踏まえた管理計画の内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。
なお、当該管理料を算定する場合は、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料及びN002に掲げる歯科矯正管理料は別に算定できない。
(2) 「注1」に規定する文書とは、歯科疾患の状況及び口腔機能の管理に係る計画書(以下「口腔機能管理計画書」という。なお、当該管理計画書の様式は、「別紙様式3」又はこれに準じた様式とする。)の交付年月日、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔乾燥の有無、齲蝕及び歯周疾患の有無、有床義歯の使用状況、臼歯部の咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼機能の状況、摂食・嚥下機能の状況及び構音機能の状況等)及び管理方法の概要、保険医療機関名及び当該管理の担当歯科医師名等の情報を記載したものをいう。
(3) 口腔機能管理計画書の提供時期については、当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更があったとき、一連の補綴治療が終了したとき及びその他療養上必要な時期に交付するものとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りではない。ただし、この場合においても、前回の管理計画書の交付日から起算して3月を超える日までに1回以上交付するものとする。なお、歯周病に罹患している患者に対して、初めて口腔機能管理計画書を作成するに当たっては、歯周組織検査を実施し、その結果を踏まえた上で歯周疾患に対する治療方針等を含めた管理計画書を作成し、2回目以降の口腔機能管理計画書については、歯周病の治療に進捗状況を踏まえたものとすること。
(4) 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を算定した月においては、患者に対しては、口腔機能管理計画書を交付しない場合にあっても、少なくとも1回以上の歯科疾患及び口腔機能の管理を行うこと。なお、当該管理を行った場合は、診療録にその要点を記載すること。
(5) 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定している患者に対しても、歯科疾患の状況及び口腔機能の評価を踏まえた口腔機能管理を行った場合は算定できる。ただし、無歯顎の患者であって、総義歯に係る管理を行っている患者については、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該疾患に係る治療(有床義歯に係る治療を除く。)を行っている場合は算定できる。
(6) 「注3」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、その算定に当たっては、機械的歯面清掃加算を算定する日が属する月の翌月及び区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日は算定できない。なお、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃を行った場合においては、主治の歯科医師は歯科衛生士に対して行った指示の内容を診療録に記載する。
(7) 再診が電話等により行われた場合は、後期高齢者在宅療養口腔機能管理料は算定できない。

C007 在宅患者連携指導料(新設) 900点
注1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、患者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる。
 2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれるものとする。
 3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
 4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(1)を算定している患者については算定しない。

(1) 在宅患者連携指導料は、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものである。
例えば、在宅での療養を行っている一人の患者に対して、保険医療機関の保険医と保険医である歯科医師がそれぞれ訪問診療により当該患者の診療を担っている場合において、保険医である医師が訪問診療を行った際に得た当該患者の全身の状態に関する診療情報を保険医である歯科医師に対して文書等で提供し、保険医である歯科医師が当該患者に訪問診療を行った際に、その情報を踏まえた指導を行った場合に算定できる。
(2) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された情報を基に、指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、当該指導等を家族に対して行った場合でも算定できる。
(3) 単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報を交換したのみの場合や訪問看護や訪問薬剤指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できない。
(4) 他職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに患者への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、当該患者の療養上の指導に関する留意点がある場合には、速やかに他職種に情報提供するよう努めなければならない。
(5) 他職種から受けた診療情報の内容及びその情報提供日並びにその診療情報を基に行った診療の内容又は指導等の内容の要点及び診療日を診療録に記載すること。
(6) 特別の関係にある保険医療機関等の医療関係職種のみで診療情報を交替した場合は算定できない。

★ 続く

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